大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和53年(ワ)70330号 判決 1978年7月21日

原告 永井卓治

右訴訟代理人弁護士 尾崎昭夫

大室俊三

被告 東木材株式会社

右代表者代表取締役 東寿

主文

原被告間の墨田簡易裁判所昭和五三年(ロ)第一八九号の仮執行宣言付支払命令(昭和五三年三月一五日付支払命令、同年四月一四日付仮執行宣言、昭和五三年(サ)第四四九号更正決定)は、その主文と一体となった請求の趣旨のうち、「主たる請求」および「付帯請求」とある部分を、左のとおり更正のうえ、これを認可する。

被告は原告に対し、金二三九一万二二八六円および内金一三八万三四四三円に対する昭和五二年一二月三一日から、内金六五六万四〇一円に対する同五三年一月一六日から、内金一七三万四〇八六円に対する同月三一日から、内金一五六万五一七九円に対する同年二月一六日から、内金一二六六万九一七七円に対する同年三月二九日から、各完済まで年六分の割合による金員を支払え。

異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。

事実

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金二三九四万一一六四円(ただし、内金六六万一九六七円に対する昭和五三年三月一三日から同月一六日まで、内金二七五万五三五六円に対する同月一三日から同月三一日まで、内金一五二万六四円に対する同月一三日から同年四月一六日まで、内金二八五万二一九八円に対する同年三月一三日から同年四月三〇日まで、それぞれ年四分二厘五毛の割合による金員を控除する。)および内金一三八万三四四三円に対する昭和五二年一二月三一日から、内金六五六万四〇一円に対する同五三年一月一六日から、内金一七三万四〇八六円に対する同月三一日から、内金一五六万五一七九円に対する同年二月一六日から、内金一二六九万八〇五五円(ただし、前記括弧書きのとおり控除する。)に対する同年三月二九日から、各完済まで年六分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の原因

1  原告は、別紙手形目録記載の約束手形一七通を所持している。

2  被告は、右各手形を振り出した。

3  原告は、前記目録第一ないし第七の各手形を各満期に支払場所に呈示したが、その支払を拒絶された。

4  被告は、前記目録第一一ないし第一七の各手形の満期以前である昭和五三年三月一日に、支払停止の状態にあった。

5  よって、原告は、被告に対し、右手形金合計二三九四万一一六四円(ただし、前記目録第一一ないし第一七の各手形については、本件支払命令申立の日である昭和五三年三月一三日から各満期日まで年四分二厘五毛の公定割引率による中間利息を控除した額)および同目録第一ないし第七の各手形金に対する各満期日から完済まで手形法所定の年六分の割合による利息の、同目録第八ないし第一七の各手形金(ただし、内第一一ないし第一七の各手形については、前記の中間利息を控除した額)に対する支払命令送達の日の翌日である昭和五三年三月二九日から完済まで商法所定の年六分の割合による遅延損害金の各支払を求める。

理由

一  被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

二  そうすると、原告の本訴請求は理由があるから、これを認容した前記主文第一項記載の仮執行宣言付支払命令は相当である。しかし、その主文は、満期前において手形金および遅延損害金の支払を請求している別紙手形目録第一一ないし第一七の各手形についても、本件支払命令申立の日から満期日までの中間利息を控除しないままの額面金額およびこれに対する遅延損害金の支払を認容しているものとの誤解を受けかねない表現である。そこで、右各手形につき、額面金額から右中間利息を控除(円未満切り捨て)した数額を主文に掲記するよう本件仮執行宣言付支払命令を更正したうえで、これを認可することとし、異議申立後の訴訟費用につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 井田友吉)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例